大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)46 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点乃至第三点について

原判決挙示の証拠によれば、本件土地、建物は原判示のごとく上告人の母Dが上

告人の委任により、上告人を代理して被上告会社に売渡した事実を認定することが

できる。乙第一、二号証に上告人がDの保証人として表示せられていることは所論

のとおりであるが、右は被上告会社の代理人として右売買契約締結の衝に当つたE

の法律上の智識のないのに基因したものであることは原判決の説示するところであ

つて、原判決挙示の証拠によれば、右説示もまた首肯し得るところであり、従つて

原判決は同号証の右の如き記載も、前記売買成立の事実を認定するに妨げとなるも

のではないと判断したのであつて、右の趣旨は、原判決の説示によつて十分に会得

せられるのであるからこの点について所論のごとく原判決に審理不尽の違法ありと

することはできないその余の論旨は、要するに原審の自由裁量に委されている証拠

の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するのであつて上告適法の理由とはなら

ない。

よつて本件上告を棄却すべきものと認め、民事訴訟法第四百一条、第九十五条、

第八十九条を適用して主文のごとく判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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